健康保険について
多くの患者様のご要望から「健康保険取扱」を始めました。
ただし、鍼灸院では保険証を提示していただいても直ぐには健康保険による施術は出来ません。
往療(訪問施術)に関してもお医者さんの同意が必要です。
※鍼灸マッサージ治療を継続していく場合、一定期間ごとに再同意が必要です。
1.神経痛(例えば、坐骨神経痛など)
2.リウマチ(急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの)
3.腰痛症(慢性の腰痛、ギックリ腰など)
4.五十肩(肩の関節が痛く腕があがらないもの)
5.頸腕症候群(首から肩、腕にかけてしびれて痛むもの)
6.頸椎捻挫後遺症(首の外傷、むちうち症など)
マッサージ 健康保険が適用される症状
・筋麻痺(脳血管障害後遺症等に起因する筋麻痺など、例えば脳梗塞後の半身麻痺など)
・関節拘縮(骨折後遺症や廃用性関節拘縮など関節が固まり動かない、または動きにくい状態)
たとえば、病院でコルセットなどを造った時に行う償還払い方式(患者様が一旦全額を支払い、後で保険者に請求して、負担金を除いた額が支給される方式)が原則です。
鍼灸師による代理請求を認める多くの保険者の場合、患者様は負担分のお支払いで鍼灸マッサージ施術を受けることができます。
簡単に言いますと、ほとんどの方は病院にかかる時と同様に1割または3割の負担額でOKです。
しかし、一部の方は全額を鍼灸院にお支払いいただきます。あとで9割または7割が返ってきますのでご安心ください。
どちらになるかは当院が決めるわけではなく、ご加入の保険者の方針次第です。御了承ください。
所要時間:約30分~40分
患者様には治療開始前に治療費を個々に算出し提示させていただきます。
マッサージ施術時間は施術部位数などにより異なります。
たとえば、腰痛症の時に病院で牽引や鎮痛剤の処方を受ける事は出来ません。ただし、診察や検査 のための受診は可能です。病院での治療に切り替えたい場合は当院にご連絡をください。
※異なる疾患であれば問題ありません。
保険適用での鍼灸治療については、上記のように制約がありますが、仕組みをご理解頂いた上で、 正しく制度をご利用していただけますようご協力お願い致します。
健康保険制度を正しく利用することは、被保険者の当然の権利です。
ただし、鍼灸院では保険証を提示していただいても直ぐには健康保険による施術は出来ません。
① お医者さんの同意が必要です。
同意書は当院にあります。同意書とお医者さんへの依頼書をお渡しします。往療(訪問施術)に関してもお医者さんの同意が必要です。
※鍼灸マッサージ治療を継続していく場合、一定期間ごとに再同意が必要です。
② 健康保険が適用される疾患が限られています。
鍼灸 健康保険が適用される病名1.神経痛(例えば、坐骨神経痛など)
2.リウマチ(急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの)
3.腰痛症(慢性の腰痛、ギックリ腰など)
4.五十肩(肩の関節が痛く腕があがらないもの)
5.頸腕症候群(首から肩、腕にかけてしびれて痛むもの)
6.頸椎捻挫後遺症(首の外傷、むちうち症など)
マッサージ 健康保険が適用される症状
・筋麻痺(脳血管障害後遺症等に起因する筋麻痺など、例えば脳梗塞後の半身麻痺など)
・関節拘縮(骨折後遺症や廃用性関節拘縮など関節が固まり動かない、または動きにくい状態)
③ 治療費について
鍼灸マッサージの健康保険は「療養費」の取り扱いとなります。たとえば、病院でコルセットなどを造った時に行う償還払い方式(患者様が一旦全額を支払い、後で保険者に請求して、負担金を除いた額が支給される方式)が原則です。
鍼灸師による代理請求を認める多くの保険者の場合、患者様は負担分のお支払いで鍼灸マッサージ施術を受けることができます。
簡単に言いますと、ほとんどの方は病院にかかる時と同様に1割または3割の負担額でOKです。
しかし、一部の方は全額を鍼灸院にお支払いいただきます。あとで9割または7割が返ってきますのでご安心ください。
どちらになるかは当院が決めるわけではなく、ご加入の保険者の方針次第です。御了承ください。
健康保険による鍼灸治療
同意書に記載された疾患を中心に全身治療をさせていただきます。所要時間:約30分~40分
| 一割負担の方 |
初回 268円
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2回目以降 150円
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| 二割負担の方 |
初回 536円
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2回目以降 299円
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| 三割負担の方 |
初回 804円
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2回目以降 449円
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訪問マッサージ治療
保険証の種類や治療部位および訪問距離によって異なります。概算すると| 一割負担の方 |
262円~313円
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| 二割負担の方 |
525円~627円
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| 三割負担の方 |
787円~940円
|
患者様には治療開始前に治療費を個々に算出し提示させていただきます。
マッサージ施術時間は施術部位数などにより異なります。
④ 注意事項
健康保険ではマッサージ治療は医師の診療と併用可能なのですが、 同じ疾患に対する鍼灸治療と医師の診療を併用する事は出来ません。たとえば、腰痛症の時に病院で牽引や鎮痛剤の処方を受ける事は出来ません。ただし、診察や検査 のための受診は可能です。病院での治療に切り替えたい場合は当院にご連絡をください。
※異なる疾患であれば問題ありません。
保険適用での鍼灸治療については、上記のように制約がありますが、仕組みをご理解頂いた上で、 正しく制度をご利用していただけますようご協力お願い致します。
健康保険制度を正しく利用することは、被保険者の当然の権利です。
積極的にご利用下さい。
- by 六条鍼灸院 院長
- at 2009年06月05日